農地法3条許可とは — 農地を買う・借りるための基本
最終更新: 2026-07-18
農地は、宅地や山林と違って自由に売買・貸借できません。農地を耕作目的で取得(購入・借用)するには、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
3条許可が必要になるケース
- 農地を購入して自分で耕作したい
- 農地を借りて耕作したい(賃貸借・使用貸借)
- 親族間でも所有権を移転する場合(相続を除く)
相続による取得は許可不要ですが、農業委員会への届出が必要です。また、農地を宅地などに転用する場合は3条ではなく4条・5条の許可(都道府県知事等)になります。
許可の主な要件
- 全部効率利用要件: 取得後、所有・借入するすべての農地を効率的に耕作すること
- 農作業常時従事要件: 取得者(世帯員含む)が必要な農作業に常時従事すること(目安: 年間150日以上)
- 地域調和要件: 周辺の農地利用に支障を生じないこと
かつて多くの市町村にあった「下限面積要件」は、農地法改正(2023年4月施行)により廃止されました。小さな面積からの就農も申請しやすくなっています。
申請の流れ
- 農地のある市町村の農業委員会に事前相談
- 申請書と添付書類(営農計画書など)を提出
- 農業委員会の総会等で審査(申請から許可まで目安1か月前後)
- 許可書の交付 → 所有権移転登記・契約の効力発生
不許可になりやすいケース
- 耕作する体制・計画が具体的でない(投資・資産保有目的とみなされる)
- 取得後の農地までの距離が遠く、常時従事が現実的でない
- 過去に許可条件違反や耕作放棄がある
まずは相談から
要件の解釈や必要書類は市町村ごとに運用差があります。候補の農地が見つかったら、 地図や条件検索で場所を確認したうえで、農地のある市町村の農業委員会に早めに相談しましょう。
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の手続きは必ず市町村の農業委員会等の窓口でご確認ください。