利用権設定と農地中間管理機構(農地バンク)の使い方
最終更新: 2026-07-18
農地を借りる方法は農地法3条許可だけではありません。現在主流になっているのが、農地中間管理機構(通称: 農地バンク)を通じた貸借です。
農地バンクの仕組み
農地バンクは各都道府県に1つ設置された公的機関で、貸したい人から農地を借り受け、まとまった形で借りたい人に貸し付けます。 2025年度からは地域計画(目標地図)に基づく貸借に一本化が進み、市町村・農業委員会・農地バンクが連携して担い手への集約を進めています。
農地バンクを使うメリット
- 契約が公的で安心: 貸借契約は機構を介するため、個人間の口約束によるトラブルを避けられる
- 期間満了で確実に終了: 期間が来れば貸借は終了し、離作料などの問題が生じにくい
- 賃料の支払い・受け取りも機構経由: 双方の手間が少ない
借りるまでの流れ
- 借受希望者として都道府県の農地バンクに応募・登録する
- 希望地域・面積・作目などの条件を登録
- 市町村・農業委員会の調整を経て候補農地のマッチング
- 利用権設定の計画公告により貸借が成立(農地法3条許可は不要)
3条許可との使い分け
- 購入したい → 農地法3条許可(または機構を通じた売買)
- 借りたい → まず農地バンク・市町村の窓口に相談するのが近道
候補エリアの農地の分布は地域ページで確認できます。区画ごとの公的な台帳情報(所有者の意向・遊休農地判定など)は eMAFF農地ナビで確認してください。
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の手続きは必ず市町村の農業委員会等の窓口でご確認ください。