ジオ農地

利用権設定と農地中間管理機構(農地バンク)の使い方

最終更新: 2026-07-18

農地を借りる方法は農地法3条許可だけではありません。現在主流になっているのが、農地中間管理機構(通称: 農地バンク)を通じた貸借です。

農地バンクの仕組み

農地バンクは各都道府県に1つ設置された公的機関で、貸したい人から農地を借り受け、まとまった形で借りたい人に貸し付けます。 2025年度からは地域計画(目標地図)に基づく貸借に一本化が進み、市町村・農業委員会・農地バンクが連携して担い手への集約を進めています。

農地バンクを使うメリット

借りるまでの流れ

  1. 借受希望者として都道府県の農地バンクに応募・登録する
  2. 希望地域・面積・作目などの条件を登録
  3. 市町村・農業委員会の調整を経て候補農地のマッチング
  4. 利用権設定の計画公告により貸借が成立(農地法3条許可は不要)

3条許可との使い分け

候補エリアの農地の分布は地域ページで確認できます。区画ごとの公的な台帳情報(所有者の意向・遊休農地判定など)は eMAFF農地ナビで確認してください。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の手続きは必ず市町村の農業委員会等の窓口でご確認ください。